離婚時の生命保険・死亡保険|名義変更の手続きと後悔しないための注意点
離婚という大きな人生の転換期には、役所への届け出や住まいの確保など、優先すべき事柄が山積みです。その中でつい後回しになりがちなのが「生命保険や死亡保険」の取り扱いです。 「とりあえずそのままにしている」「面倒だから後で考えよう」と放置してしまうと、将来いざという時に給付金が受け取れなかったり、元配偶者に資産が渡ってしまったりといったトラブルを招く恐れがあります。 この記事では、離婚時に必要な保険の名義変更手続きや、解約返戻金の分け方、受取人の変更など、知っておくべき重要なポイントを具体的に詳しく解説します。 1. 離婚時に確認すべき保険契約の「3つの名義」 保険契約には、主に3つの名義が存在します。離婚時には、それぞれを誰に変更すべきかを整理することから始めましょう。 契約者(保険料を支払う人) 保険の契約上の権利を持つ人です。解約するかどうかの決定権や、解約返戻金を受け取る権利も契約者にあります。 被保険者(保険の対象となる人) その人が亡くなった、あるいは病気になった際に保障の対象となる人です。被保険者を後から変更することは原則としてできません。 受取人(給付金を受け取る人) 万が一の際に、保険金を受け取る人です。離婚後も元配偶者のままにしていると、本来届けたい相手(子供や再婚相手など)に届かなくなるリスクがあります。 2. ケース別:名義変更の具体的な手続き 状況に応じて、どのような手続きが必要になるかを見ていきましょう。 夫が契約者、妻が被保険者の場合 妻が自分自身の保障を継続したいのであれば、契約者を「妻」に変更する手続きが必要です。 手続きの流れ: 保険会社から書類を取り寄せ、新旧契約者が署名・捺印を行います。 注意点: 契約者を変更すると、保険料の支払い義務も移ります。クレジットカードや口座情報の変更も同時に行いましょう。 受取人を元配偶者から子供に変更する場合 離婚後、自分の死亡保険金の受取人を元配偶者のままにしているケースは非常に多いです。 必要性: もし受取人を変更せずに亡くなった場合、法律上は元配偶者に保険金が支払われます。 手続き: 被保険者の同意があれば、契約者の意思で受取人を変更できます。子供が未成年の場合は、信頼できる親族を「保険金管理」の観点で関与させるなどの検討も必要です。 3. 財産分与と解約返戻金の取り扱い 婚姻期間中に...